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| 抵当権付不動産の任意売却業務は弊社にお任せください。 |
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債務者(借主)が住宅ローン・借入金返済ができなくなった場合、
放置しておくと債権者(金融機関など)が担保不動産を差押え、 「競売」の申立てをして法的処分を行うことを「競売」と言います。
しかし、その際、不動産所有者が各債権者と合意をして、 通常の不動産売買と同様、 一般市場で売却することを「任意売却」と言い、 競売より有利な条件で売却することができます。
弊社は確かなノウハウと実績に基づき、 所有者・各債権者・買主の納得のゆく価格で 任意売却不動産の処分(仲介・買取)を短期間に行います。
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| 弊社による任意売却業務のメリット |
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差押、競売申立の後でも任意売却に切替えられます。 |
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競売開始決定の差押登記を付けられてしまった不動産や不良債権担保付不動産でも、 弊社に任意売却をご依頼いただいた場合、 債務者と共に債権者と交渉し、開札期日の前日までに競売を取下げ、 任意売却(媒介業務)に切りかえることができます。 |

競売より借入金を返済できる金額が大きくなります。 |
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不動産を公開し、一般市場で売却するので競売と異なり、 不動産所有者の協力により、買主にとっても不動産の管理状況等を確認でき、 不動産に関する詳細な情報が事前に得られます。
また、不法に占拠されることがないなど競売入札より好条件で売却することができます。 |

代行により、柔軟・迅速に対応できます |
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債権者への抵当権などの担保権抹消等の交渉も弊社が代わって行いますので、 債権者が複数いる場合でも、話し合いにより双方が納得した上で迅速に売却するので、 引越し費用等の資金確保も可能になります。 |


| [担保付不動産(不良債権)]の任意売却・買取りの流れ |
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| 【1】所有者の任意売却の意思決定後、提携不動産会社との専属専任媒介契約の締結 |
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(根)抵当権者等へ要求の整理 ・引越し先斡旋及び同費用確保 ・地権者、入居者立退き等の交渉 ・登記費用の確保 ・抵当権者全員の抹消条件交渉 ・売却に伴う税金などの整理 ・売却後の債務弁済方法等
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| 【2】第一抵当権者等と売却価格の交渉および決定 |
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・対象物件の査定 ・所有者(債務者)、抵当権者、弊社との3者間にて決定します。 |

| 【3】抵当権者全員との抹消条件の交渉 |
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・抵当権者と抹消金額の交渉 ・抵当権者間の配分額の交渉 |

| 【4】地権者、入居者立退き等の合意 |
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・土地が借地(貸地)の場合-―地主、又は地権者との交渉 ・建物が賃貸物件の場合-―入居者立退き等の交渉 所有者の代理人として交渉し、同意を得ます。
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| 【5】入居者を含む転居先の決定と引越し |
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・転居先のご相談及び斡旋
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| 【6】任意売却・買取りの売買契約締結 |
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・売却に要する期間は原則1ヶ月を目処
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| 【7】最終代金の決済 |
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・原則、契約後1ヶ月の決済を目処
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有限会社タイシプランニング 不動産コンサルティング 抵当権付不動産 任意売却 東京
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